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判決の主旨は,基本契約における充当合意を法律上の障害とする構成ですね。したがって,取引の分断主張がなされた場合には, やはり実質的に一連の取引といえるかどうかで結論が変わってきますね。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090122140649.pdf